親が亡くなった後は、葬儀だけでなく各種名義変更や届出など多くの手続きが必要となり、ご家族の負担は大きくなります。本記事では、子どもが代わって行うケースも含め、主な手続きをわかりやすく解説します。事前に内容を把握することで、心身の負担の軽減につながれば幸いです。
親の死亡直後から7日以内に行う手続き
親や家族が亡くなった直後から初七日までの間には、短期間で多くの重要な手続きを行う必要があります。死亡診断書・死体検案書の受け取り
まず、亡くなった際には病院の医師から「死亡診断書」を受け取ります。事故死や突然死などの場合は警察へ連絡し、検視後に「死体検案書」を受け取る流れになります。これらの書類は今後の各種手続きに必要となるため、原本を大切に保管し、あらかじめコピーを取っておくことが大切です。死亡届の提出・火葬許可証の交付
次に、死亡を知った日から7日以内に「死亡届」を提出しなければなりません。死亡診断書または死体検案書をもとに必要事項を記入し「火葬許可申請書」とともに市区町村役場へ提出します。提出先は、亡くなった方の死亡地、本籍地、または届出人の所在地のいずれかの役所です。期限を過ぎると過料が科される可能性があるため注意が必要です。手続きが受理されると「火葬許可証」が交付され、火葬を行うために必要となります。なお、葬儀社がこれらの手続きを代行してくれる場合も多いため、事前に確認しておくと負担を軽減できます。
訃報の連絡
並行して、訃報の連絡も速やかに行います。電話での連絡が最も確実で、あらかじめ連絡先のリストを作成しておくと漏れを防げます。特に故人と関係が深かった方には早めに亡くなった事実を伝え、葬儀の日程や場所が決まり次第あらためて連絡しましょう。それ以外の方には、訃報と葬儀案内をあわせて伝えるのが一般的です。葬儀社への連絡・打ち合わせ
葬儀社への連絡と打ち合わせも重要です。可能であれば事前に葬儀社を決めておくことが望ましいですが、決まっていない場合は病院の紹介や自分で探して早急に手配します。葬儀の内容や日程、費用などを相談しながら決めていきます。葬儀は通夜、葬儀式、告別式、火葬までを含むのが一般的です。近年は家族葬や直葬など、形式も多様化しています。初七日は本来亡くなってから7日目に行う法要ですが、現在は葬儀当日にあわせて執り行うことも増えています。
葬儀費用の負担について
葬儀費用の負担について法律上の明確な定めはありませんが、一般的には喪主が支払います。香典は喪主が受け取り、通常は葬儀費用に充てられます。余剰が出た場合は親族間で話し合って取り扱いを決めるとよいでしょう。お骨を納める
火葬後のお骨はお墓に納めますが、納骨時期に法的な期限はなく、四十九日まで自宅で保管するケースも多く見られます。お墓がない場合や管理する親族がいない場合には、寺院や霊園が管理・供養する永代供養という方法もあります。親の葬儀後に行う手続き
親や家族が亡くなった後は、葬儀を終えたあとも数多くの公的手続きや相続・税務手続き、各種契約の整理を進める必要があります。年金・保険の届出
まず公的手続きとして重要なのが、年金や保険関係の届出です。亡くなった方が年金を受給していた場合は、厚生年金は死亡後10日以内、国民年金は14日以内に受給停止の手続きを行います。手続きを怠ると不正受給となるおそれがあるため注意が必要です。健康保険証も返却が必要で、国民健康保険や後期高齢者医療制度は14日以内、会社の健康保険は5日以内が目安です。さらに、介護保険の資格喪失届や、故人が世帯主だった場合の世帯主変更届も14日以内に行います。
受給資格者証の返還
そのほか、雇用保険受給中であれば1カ月以内に受給資格者証を返還します。一方で、期限に余裕はあるものの忘れてはならない給付関係の請求もあります。具体的には、国民年金の死亡一時金(2年以内)、健康保険の埋葬料(2年以内、5万円)、国民健康保険等の葬祭費(2年以内、金額は自治体により異なる)、高額医療費の還付(2年以内)などです。また、遺族年金は5年以内に請求が必要で、条件を満たせば遺族基礎年金や遺族厚生年金を受給できます。さらに、未支給年金も5年以内であれば請求可能です。
税金関係の手続き
税金関係の手続きも重要です。故人が確定申告を要する立場だった場合は、相続人が「準確定申告」を死亡を知った翌日から4カ月以内に行います。固定資産税は相続人が納税義務を引き継ぎ、不動産取得者は原則3カ月以内に現所有者申告を行います。相続税については、基礎控除(3000万円+法定相続人数×600万円)を超える場合、10カ月以内に申告・納税が必要です。特例を適用すれば税額がゼロになる場合でも申告は必要なため、早めの準備が大切です。
相続手続きの流れ
相続手続きでは、まず相続人調査として戸籍を収集し、法定相続人を確定させましょう。次に預貯金や不動産、株式、借金などを含めた相続財産調査を行います。遺言書があれば内容を確認し、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認を受けます。借金が多い場合は、3カ月以内に相続放棄や限定承認を検討しましょう。遺言がない場合は遺産分割協議を行い、合意内容を遺産分割協議書にまとめます。その後、相続登記(不動産の名義変更)を行います。2024年4月から相続登記は義務化され、原則3年以内に申請しないと過料の可能性が高いです。預貯金の払戻しや名義変更、株式の名義変更、自動車の名義変更や売却・廃車手続きも必要です。
生活関連の手続きについて
さらに、生活関連の手続きとして、クレジットカードの利用停止、運転免許証やパスポートの返納・失効、団体信用生命保険の請求、生命保険金の請求(3年以内)を行います。加えて、水道光熱費の名義変更、携帯電話やインターネット契約の解約や承継、動画配信などのサブスクリプションサービスの停止も忘れてはなりません。親が亡くなった後は口座凍結に要注意
親が亡くなった後は、銀行口座の取り扱いに十分注意する必要があります。銀行口座は、相続人の誰かが金融機関に死亡の事実を連絡した時点で凍結される仕組みです。凍結されると、相続手続きが完了するまで預金の引き出しや振込などが一切できなくなります。そのため、葬儀費用や当面の支払いを故人の口座から行おうと考えていても、すぐに資金を動かせなくなる可能性が高いです。口座凍結を解除する方法
口座凍結を解除するためには、所定の相続手続きを進める必要があります。まず、金融機関へ連絡し、口座凍結解除の申し出を行いましょう。その後、銀行から案内される必要書類を準備します。一般的には、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、相続関係説明図、遺産分割協議書などが求められますが、必要書類は金融機関や相続の状況によって異なる場合があります。書類を整えたうえで銀行へ提出し、内容の確認が完了すると、払い戻しや名義変更などの手続きが進められます。このように、口座凍結は突然資金が動かせなくなる重要なポイントです。事前に流れを理解し、必要書類や手続き内容を確認しておくことで、葬儀後の混乱を少しでも防ぐことができます。